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1回の入院に対して支払われる支払限度日数が定められています。 支払限度日数を超えた分の入院については、入院共済金をお支払いできません。 例として、1回の入院に対する支払限度日数は184日分となるため、 限度日数を超えた分についてはお支払いできません。
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