お知らせ

平成30年10月01日

[重要]このたびの台風24号により罹災されたみなさまに謹んでお見舞い申し上げます

県民共済の「新型火災共済」にご加入で下記損害に遭われた方は、お知らせください。

  • 風水害による10万円を超える損害、または床上浸水を被った場合に見舞共済金をお支払いします。

岐阜県民共済生活協同組合

  • 058-276-0026

ただいまお電話が大変繋がりにくい状況となっており、ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
営業時間外やお電話が繋がりにくい場合などは、新型火災共済の事故受付専用フォームをご利用ください。

風水害等見舞共済金のご請求手続きについて

お電話または事故受付専用フォームにてご連絡いただいた後、県民共済からご請求に必要な書類をお送りいたします。
その際、お客様にご用意いただく書類は以下のとおりとなります。

  • 1.損害復旧見積書(修復見積書)
  • 2.損害場所・損害品の写真

大変お手数ではございますが、工務店等に修理を依頼される際、県民共済への提出用書類としてご用意をお願いいたします。
また、損害状況によっては罹災証明書をご用意いただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
なお、修理の関係等ですぐにご請求手続きができない場合でも、ご請求できる期間は3年間となっておりますので、ご安心ください。

台風21号と台風24号の両方で被害を受けられた方へ

  • 1.台風21号の損害は未修復の場合

    台風21号によってご加入物件に被害を受け、未修復のまま台風24号によって被害が拡大した場合、台風21号と24号で生じた最終的な損害の修復見積書と損害箇所の写真のご提出をお願いいたします。

    なお、複数の風水害等によりご加入の住宅または家財に損害があった場合で、先に発生した損害を修復していないときは、1回の共済金の支払事由とみなし、最終的な損害の程度に基づき見舞共済金をお支払いします。

  • 2.台風21号の損害は修復済みの場合

    台風21号によって受けられた被害は修復済みで、新たに台風24号で被害を受けられた場合は、台風24号で生じた損害の修復見積書と損害箇所の写真のご提出をお願いいたします。この場合、台風21号と24号の損害は別々の支払事由として取り扱います。