地震基本共済金付新型火災共済

火災はもちろん、地震の保障や風水雪害等の見舞共済金を手頃な掛金で。

新型火災共済6つの特長

1 手頃な掛金で、充実の保障。

2 再取得価額で保障。

  • 損害を被った住宅や家財は修復、新築、新品購入できる価額をご加入額の範囲内でお支払いします。

3 地震の保障も充実。

  • 全壊・半壊にはご加入額の5%、20万円を超える住宅の一部破損については一律5万円(ご加入額100万円以上の場合)をお支払いします。
    ※くわしくは保障内容のページでご確認ください。

4 見舞共済金等も充実。

  • 臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用、借家修復、漏水見舞費用、風水雪害などの見舞共済金等も充実しています。

5 スピーディーなお支払いを目指しています。

  • 火災等、万一の場合に必要となる共済金等のお支払いを迅速に対応できるよう努めています。火災等事故の受付は24時間365日対応しています。

6 剰余金は「割戻金」としてお戻しします。

  • 県民共済は営利を目的としていません。効率経営に努め、決算により剰余金が生じたときは、「割戻金」としてお戻ししています。
    • 地震の保障にかかる掛金は割戻金の対象にはなりません。

    岐阜県民共済 2023年度の割戻金実績は以下のとおりです。

    割戻率は、払込掛金の20.00%  

    木造30坪・4人家族 保障額3,700万円 年間29,600円の場合
    割戻金は5,920円

    (3月31日現在のご加入者を対象に、8月に掛金振替口座へお振り込み)

    • 割戻金は、共済金のお支払い等による剰余金の増減で変動します。
    • 割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会決議により、出資金に振替ることをお願いしています。ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。なお、組合を脱退するときは、出資金返還手続きをおとりいただきます。

ご加入にあたって

この共済事業は、生協法に基づき厚生労働省の認可を受けた事業で、組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としています。そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金200円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。

お申し込みいただける方とご加入の対象

  • 岐阜県にお住まいか、または勤務地がある方なら年齢に関係なくお申し込みいただけます。
    ご加入の対象は、ご加入者またはそのご家族が所有され、現在、人が住んでいる「住宅」とご加入者やご家族が住んでいる住宅内の「所有家財」です。なお、ご加入者のご家族とはご加入者と生計を一にする2親等内の親族をいいます。住宅の所有者は建物権利書や登記簿謄本等でご確認ください。

    • 法人名義の物件および店舗のみの物件は、ご加入いただけません。また空き家・別荘、土地に定着していない建造物等はご加入の対象となりません。

    持ち家の方

    住宅と家財の両方にご加入できます

    住宅を借りている方

    家財のみにご加入できます

    • 賃貸住宅にお住まいの方には借家人賠償責任特約もございます

    住宅を貸している方

    住宅のみにご加入できます

お申し込みの方法

  • インターネットでのお申込み

    インターネット新規申込をご利用ください。


    郵送でのお申し込み

    ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で県民共済に資料をご請求いただくこともできます。

    取扱金融機関に口座が必要です。


    銀行窓口でのお申し込み(ゆうちょ銀行以外)

    「口座振替依頼書兼加入申込書」に必要事項を記入の上、口座振替の手続きを口座振替取扱金融機関の窓口で行ってください。なお、手続きの際に預金通帳と指定口座お届け印をご用意ください。

    • いずれの方法でもお申し込み時に現金は不要です。
    • 新たに県民共済に加入される方は、掛金と合わせて組合員となるための出資金200円が振替となります。

掛金の払い込み

    インターネットでのお申し込み

    月払掛金について
    • 十六銀行 大垣共立銀行 ゆうちょ銀行をご指定の場合、掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
    • その他の金融機関をご指定の場合、掛金は毎月28日(28日に振替できなかった場合は、翌月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
      • その他の金融機関はインターネットでのお申込みでのみご指定いただけます。
        金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
    年払掛金について
    • 十六銀行 大垣共立銀行 ゆうちょ銀行をご指定の場合、保障開始日の翌月(保障開始日が1日の場合はその月)から最初に迎える3月31日までの掛金を当組合が指定する月の15日に振替させていただきます。なお、2月中にお申込みの場合、掛金は3月分と翌年度分の合計13ヵ月となることがあります。以降、掛金の振替は毎年3月15日となります。
    • その他の金融機関をご指定の場合、保障開始日の翌月(保障開始日が1日の場合はその月)から最初に迎える3月31日までの掛金を当組合が指定する月の28日に振替させていただきます。なお、2月中にお申込みの場合、掛金は3月分と翌年度分の合計13ヵ月となることがあります。以降、掛金の振替は毎年3月28日となります。
      • その他の金融機関はインターネットでのお申込みでのみご指定いただけます。
        金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。

    郵送でのお申し込み 銀行(ゆうちょ銀行以外)でのお申し込み

    月払掛金について

    毎月15日(金融機関が休業日のときは翌営業日。以下同様)に振替させていただきます。なお、保障開始希望日の関係から、初回のみ2ヵ月分の掛金を振り替える場合があります。

    年払掛金について

    保障開始日の翌月(保障開始日が1日の場合はその月)から最初に迎える3月31日までの掛金を当組合が指定する月の15日に振替させていただきます。

    なお、2月中にお申し込みの場合、掛金は3月分と翌年度分の合計13ヵ月分となることがあります。以降、掛金の振替は毎年3月15日となります。

    年払いは、月払いに比べて約5%お安くなります。

保障となる対象

    1. 火災
    2. 消防破壊、消防冠水
    3. 破裂、爆発
    4. 車両の衝突
    5. 落雷
    その他、他人の住居からの水もれ、航空機の墜落などによる損害も火災等共済金の対象となります。

お申し込みにあたって

  • 店舗等の併用住宅について

    住宅の用途が「店舗等の併用住宅」で次の1または2の場合、 居住部分(店舗等と共用の部分を除く。以下同じ)のみが保障の対象となりますので、 居住部分の坪数をお申し込みください。

    1. 店舗等部分(居住と共用の部分を含む。以下同じ)の面積が「20坪以上」の場合
    2. 店舗等部分の面積が「居住部分の面積を超える」場合
    • 店舗等の併用住宅とは、事務所・店舗その他これに類する用途を兼ねる住宅のことです。
    • 営業用の商品・器具備品・設備等は保障の対象となりません。
  • 他の火災保険(共済)との重複加入について

    他の保険等にご加入されている場合は、それぞれの契約から支払われる保険金などの合計額が損害額となるよう調整されます。

保障の開始

  • 保障の開始は、当組合が申込書の内容を審査して承諾した場合に、保障開始希望日の午前0時からとなります。ただし、初回掛金が所定の期日にご指定の口座から振替されて、その効力が生じます。
    • 保障期間(共済期間)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(初年度は保障開始日から最初に迎える3月31日まで)となっていますが、解約や失効等がない限り、自動更新されます。

地震の保障をさらに拡充

より手厚い地震への備えを望むご加入者の皆さまの声にお応えするために新設した特約です。

賃貸住宅にお住まいの方へ

もしも、借りているお住まいに損害を与えてしまったら…
火災はもちろん、漏水等にも安心の保障内容です。